障害者就労継続支援とは|京都・宇治の就労継続支援B型事業所|コクリエワークス

障害者就労継続支援とは

就労継続支援とは

就労継続支援とは就労継続支援とは、一般的な事業所で働くことが困難な障害者(身体障害・精神障害・難病)の方へ、就業の機会を提供すると共に、生産活動・その他の活動の機会を通じて、働く知識及び能力を訓練する福祉サービスです。
就労継続支援事業所ではスタッフが障害や病気に理解をもってサポートを行うので安心して就労に向き合えます。
なお、就労継続支援は支援内容により、A型(雇用型)とB型(非雇用型)の2つのタイプに分かれます。

就労継続支援A型事業所とは

就労継続支援A型事業所とは就労継続支援A型事業所は、基本的な部分は一般就労と変わらず「週5日以上働けるが、障害や体調への配慮が必要な方」に向いています。
雇用契約を結んだ上で、一定の支援がある職場で働くことができます。
一般就労に向けての能力向上や、体調管理のリハビリを兼ねてご利用いただけます。

就労継続支援B型事業所とは

就労継続支援B型事業所とは就労継続支援B型事業所は、「週5日間働くのは難しいが、週に1日からでも就労を始めたい方」に向いています。
障害や体調に合わせて自分のペースで働くため事業所と雇用契約は結ばずに、作業や生産活動・その他就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
おこなった作業については、作業対価を工賃として受け取ります。

コクリエワークスは、一般就労に向けた訓練の場であるだけでなく、仲間との交流の場であり、ご利用者の居場所でもありたいと考えています。

コクリエワークスは就労継続支援B型事業所です!

サービス内容

就労継続支援A型とB型の違い

  就労継続支援A型 就労継続支援B型
目的 就労 就労・訓練
対象者 原則18歳〜65歳未満 年齢制限なし
雇用契約 あり なし
利用料賃金 給料が支払われる。
利用料を支払う場合もあり
工賃が支払われる。
利用料を支払う場合もあり
利用期間 定めなし 定めなし

就労継続支援B型事業所を利用するには

就労継続支援B型事業所を利用するには就労継続支援B型事業所を利用するには、お住まいの市区町村の役所にて「障害福祉サービス受給者証」の申請が必要となります。受給者証の申請を行い、受給者証発行後に就労継続支援B型事業所を利用する事ができます。
受給者証についてわからない事がありましたらコクリエワークスにお気軽にご相談下さい。

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